2011-05-18 第177回国会 参議院 決算委員会 第6号
その上で、一段目の推進装置であるMK72は米国の単独開発であり、SM3ブロックⅡAに使用されるものだが、これは垂直発射装置、VLSとの連接性を保持するためにアークライト計画においても使用されますが、二段目及び三段目の推進装置についても米国製を使用する予定であると、はっきりこういうふうに回答されておるところであります。
その上で、一段目の推進装置であるMK72は米国の単独開発であり、SM3ブロックⅡAに使用されるものだが、これは垂直発射装置、VLSとの連接性を保持するためにアークライト計画においても使用されますが、二段目及び三段目の推進装置についても米国製を使用する予定であると、はっきりこういうふうに回答されておるところであります。
○岩屋委員 これも、余り包み隠しておって、ある日突然、もう相当の段階まで中国の単独開発が進んだということが明るみになった場合は、この不信はまた政府に来ますよ。政権に来ますよ。だから、やはり早く事実を公表して、ある意味では中国にも突きつけて、これはあなた、約束が違うじゃないか、やはりテーブルにもう一回戻ろうよという話をするというふうにしていただきたいと、重ねて申し上げておきます。
しかしながら、いわゆる樫という油田の周辺での変色それから単独開発、これについて抗議をしましたら、いわゆる昨年六月十八日の合意事項の対象のエリアではないというような回答が返ってくることが報じられておりますが、こういった事実があるのか、そしてまた日本側としてどのように考えておられるのか。
中国は、昨年の日中合意にもかかわらず樫ガス田の単独開発を継続するなど、東シナ海における海洋権益を拡大する姿勢も変わっておりません。 中国を始め近隣諸国と友好な関係の維持発展に努めることは重要でありますが、自由や民主主義といった価値観を共有するインドなどとの関係強化も同時に図っていかねばなりません。
単独開発に関しては、中間線がないんだから、それはちょっと待ってくれよ、こういうふうに言うのが論理的には私は正しいような気がするんですが、どうでしょう。
それから、日本自身が、単独開発も含めまして、日本側の主権的権利、これはいわゆる二百海里の中では日本が権限として持っておりますので、その点について、この合意の中でも、双方の法的立場を損なわないという前提のもとでこうした協力を進めるということになっておりますので、そこはそういう形で理解をしていただければと思います。
中電自身も、むしろ上関は過剰投資になりそうだから単独開発は無理だというふうに言われているんじゃありませんか。むしろエネ庁の方が一生懸命しりたたいているんじゃないですか。
その反省もあって、以後は国産単独開発路線から国際共同開発路線に転換しまして、ボーイング767、777の共同開発に取り組みまして、その技術的貢献に対しては世界から高い評価を日本は得ています。
そのことと裏返しに、今日までの政府がやってきた基盤整備、国営開発事業、各都道府県の単独開発事業の中で農民が最も今、気苦労している課題は一体何かということも含めて私は進めていかなきゃいけないと思うから、実は農水大臣にその点について端的にお聞きしたいんです。
人工衛星の製造等にこれを応用することができたという例もございますし、また航空機なりエンジンなりの設計におきましては、コンピューターを使いました設計技術というのが非常に重要になってまいりますが、こういったコンピューターを応用いたしました設計技術は、工作機械なり自動車なりの設計にそのままもう既に使われているということでございまして、やはり航空機関係の技術の先進性といいますのは、国際共同開発になろうと単独開発
すなわち、当地区について、林兼商会は、当初自社開発を考えたが、所有地の位置等から、単独開発はむずかしく、隣接の福岡県住宅供給公社所有地を含め、一体的な開発を検討しておりました。しかし、公社はこの共同開発に賛同せず、一方、地元筑紫野市は、公団による開発を希望し、公団に開発の要請を行ったものであります。 さて、土地取得に関する上田委員の御指摘の点について申し上げます。
それから、いま御指摘のございました内陸部の開発につきましては、従来は中国側は内陸部は中国自身の単独開発でやる、こういう基本姿勢を持っておったようでございまして、その後若干考え方が変わってきたという話も聞いておりますけれども、日本側といたしますれば、中国側から一緒にやろうじゃないかという話が持ち込まれますならば、積極的にこの問題に取り組んでいきたいという基本的な考え方を持っております。
本別につきましては、単独開発はなかなか保安、それから生産の技術の面でむずかしい。しかしながら、その隣に幌内炭鉱という炭鉱がございまして、その方から連続的に掘っていくならば可能であろうという結論をいま得ております。
○説明員(佐藤嘉恭君) 韓国側が単独開発をする危険性があるのではないかという御質問と理解いたしますが、先生御承知のとおり、共同開発区域における開発というのは、南部の開発協定でございますが、協定の第五条によりまして共同の開発事業契約による、こういうことになっておるわけでございます。
したがって三カ月以内に日本側の申請者がいないということは、韓国の単独開発はいま認めないという、もちろん共同開発が前提でございますからそういうことになると思いますが、じゃ申請のない一と九という鉱区につきましては開発権者が存在しない、すなわち今後は開発されない、こういうふうに考えていいわけですか。
ところが、一と九はいま御答弁ございましたように韓国側の開発権者しか認可されていないということになりますと、韓国が単独で開発を強行するというふうな事態ということも考えられるかと思うのですけれども、もし韓国が単独開発を主張したら政府はどういうふうな態度でお臨みになりますか。
しかも、質疑の中で、この法案自体の問題点とともに、協定成立の経過に絡む岸信介、矢次一夫両氏などの暗躍や、腐敗した日韓関係の疑惑、竹島の軍事占領、北部大陸だなの境界画定での竹島が無視されている問題六月下旬の批准書交換を要求する韓国政府の単独開発の脅迫などの新たな主権侵害の問題、メジャーとの関係、海洋法会議の動向との関係など、なお解明すべき多くの重大問題が残されております。
○市川正一君 それでは、共同開発区域内での韓国の一方的単独開発着手というのは、日本の側から見て、法的にはどういうことになるのでしょうか。
○市川正一君 やるやらぬということじゃなしに、仮にやった場合には、それは協定をじゅうりんして日本の主権的権利をいわば侵すということになることは必定でありますが、さて、外務省中江局長は、そういうことはせんさくしないし触れないというふうにおっしゃっておりますけれども、しかし、まさにその外務省自身が、この韓国の単独開発着手という恫喝的な態度に事実上屈服して、協定の批准を急いでいるという証拠の文書があります
○柿沢弘治君 私はそうした報道が伝えられるたびに不思議に思うわけですが、これは韓国の業者が韓国政府の認可によってやるのであれば、そうした無謀なといいますか、単独開発、国際的な紛争になりかねない単独開発をやるかもしれない。しかし、事実上は韓国側で開発権者としての権利を持っているのはアメリカの石油会社の出資した現地会社になるわけです。
特にこの大陸だなの韓国と中国との中間線から西と南の側、日本の沖繩列島と中国大陸との間において、まさに大陸だなの境界の画定という問題、あるいは開発に対して共同なのか単独開発なのかという問題は将来の課題として必ず起きてきます。しかも、その場合には尖閣列島が入る。尖閣列島と沖繩列島の間には、御承知のように、相当深い海溝が存在しているんです。
そういうところにおいて協定を結び共同開発をしようということを決めておったが事実上御破算になった、その協定に拘束をされない、こういう形になりますと、韓国側として取り得る措置というものについては、よく言われているように、韓国政府がそういう意思を持っているかどうかは知りませんが、単独開発ということもあり得るわけです。
○政府委員(園田直君) 起こるべき事態に対して、現在国会で審議中でございますから、韓国の方で仮に審議ができなければ単独開発するとか、いろんなことを言うことは、これは内政干渉にわたるわけでありますから、強く慎んでもらいたいと私は申し入れているところであります。
そして、こういうことが通らない場合には単独開発を着々と進めている、こういうことを言っているわけなんです。これは共同開発区域なんです。こういう事実を私は、政府は確認をしていただかなければなりませんし、しかも私どもが共同で開発しようとしている相手が、わが国の領土を侵略している、武力侵略をしている国である、このことが一点です。
昨年の秋の臨時国会で本法案が継続審議になったときに、韓国の外務部関係者が共同開発区域の単独開発をした事実がある、こういうことが言われておりますけれども、これは事実ですか。
○安武洋子君 韓国が予告しているように、もし単独開発をするというふうなことがあるとすれば、協定にとって、またわが国の主権にとってどういうかかわりがあるのか、こういう点をひとつお答えをいただきます。
○政府委員(三宅和助君) 前段のこの開発契約というものが、事実上単独開発より共同開発を一応念頭に置いたものではないかという御指摘があったわけでございますが、実際問題といたしましてこの開発契約は共同開発区域以外のところでも契約が結ばれておりまして、大体同じような傾向を示しております。もちろん共同開発区域以外のところはこれは韓国の単独の開発になるわけでございます。
○政府委員(三宅和助君) 実は、この当時の開発法にいたしましても、開発契約にいたしましても、一応単独開発ということを前提にいたしたものでございまして、実は資料にお配り申し上げたのは、そういう意味におきまして単独開発を一応前提にしたものである、ただ、その後この協定がまとまりまして、新たに開発契約が協定に基づいて改正するものは改正する、新しくできるものはできるということでございますものですから、果たしてこれと
基本的には第一から第七の鉱区、これは日韓の大陸だな共同開発協定と関係ない単独開発としていわば韓国側が勝手に設定したという意味におきまして、われわれ日本側といたしましても一応の説明は聞いているわけでございますが、それ以上の説明は、いわば韓国内部の事情として承知してないということでございます。
○政府委員(三宅和助君) まず第一に明らかにしておきたいのでございますが、その韓国が設定いたしました七つの鉱区は、当時単独開発を前提にしていたわけでございます。いま先生御指摘のとおり、有効な契約がすでに第二、第三、第四、第六、これにつきましては切れております。で、現在契約が依然として残っておりますのが第一と第五と第七でございます。
このことは、それらの事態がごく近い時期に明らかになった場合には、日本国民としてなぜ共同開発に踏み切ったのか、なぜ日本が単独開発の実現に努力しなかったのか、そういう努力は当然あってしかるべきだと思うわけであります。
○大塚喬君 どうも、外務大臣の答弁は、私のなぜ急ぐか、韓国の単独開発を防ぐためにやるのか、先取りされるのを防ぐのかと、こういう質問に対してお答えをいただいておらないと思う。急ぐ理由をひとつ明らかにしていただきたいと思います。なぜ急ぐんですか、そんなに。
韓国側が単独開発に踏み切ると予想される、こういう事態の中で両方の主張を折半をして、妥協して、この大陸だな協定を成立をさせた、締結をさせた、こういう報告を受けたわけでありますが、韓国側が単独開発に踏み切ると予想された根拠は、一体、外務大臣どういうことなんですか。
○大塚喬君 韓国が単独開発に踏み切る、その理由はある、根拠はあると。もっともだと。こういうお考えですか。それで、そうだとすれば韓国が単独開発をする、こういう国際法的な根拠は一体何ですか。明確にひとつ示していただきたい。